改定 2022年1月1日

第1条 (会の名称)

この組織は、一般社団法人九州オリーブ普及協会(以下「KOA」という。)の 会員組織であり、名称をKOA会とする。

第2条 (会の目的)

KOA会の目的は、会員に対するKOAからのサポートの確保および、会員相互の情報交換・親睦とする。

第3条 (事務所)

KOA会は、主たる事務所を福岡県福岡市(KOA事務所)に置く。

第4条 (会員サービス)

KOA会員は、KOAより次の会員サービスを受けることができる。
(1)会員価格でのオリーブ樹の購入、オリーブ関連商品の購入、販売。
オリーブ樹購入に係る詳細は別紙のKOAオリーブ苗木のご案内に記載。
(2)オリーブ栽培技術に関する情報の提供および指導。
[1]毎年更新される、KOA オリジナルのオリーブ栽培に関する資料の入手。
[2]会員が希望する場合は、会員が指定する圃場でKOA技術者が有料で実地指導を行う。
詳細は当会員規約の付帯事項に記載。
(3)KOA認定オリーブ樹から収穫した果実の買取り保証。
(4)KOA認定オリーブ樹から収穫した果実の搾油、ビン詰め(有料)。
(5)KOA認定オリーブ樹から収穫した果実の塩漬け、袋詰め(有料)。
(6)KOA認定オリーブ樹から収穫した果実のオイル漬け、ビン詰め(有料)。
(7)KOA認定オリーブ樹から収穫した果実の加工、販売の助言。
(8)栽培奨励制度による苗木価格の割引(大量購入会員のみ)。
詳細は当会員規約の付帯事項に記載。
(9)KOAから購入したオリーブ苗木に対する枯れ木補償。
以下[1]~[5]の条件を満たしたものが対象となる。
[1]補償期間は苗木引渡しから2カ月間。
[2]枯れた苗木の写真または現物の提示。
[3]苗木の枯れが疑われた時点でのKOAへの相談。
[4]当該苗木が20%割引で購入したものでないこと。
[5]KOAの指導に則した栽培法であること。
(10)団体会員への活動奨励金の支給。
詳細は当会員規約の付帯事項に記載。
(11)KOAとの「オリーブ事業に関するコンサルタント契約」(任意)。
[1] KOAとオリーブ栽培事業全般にわたり(6次化産業)、技術指導およびコンサルタント契約を締結するもの。
[2] 年間コンサルタント費用
1)九州内480,000円+栽培本数1本につき200円。
2)離島及び九州外600,000円以上+栽培本数1本につき200円。
(12)KOAが提携先を持つイタリア・トスカーナ情報の提供。
KOA企画トスカーナツアーへの参加(有料・先着順)を含む。
(13)各産地情報および情報誌「九州オリーブ通信」の提供。

第5条 (会 員)

KOAのオリーブ苗木購入(予定)者で、KOAの設立趣旨に賛同し、本規約第7条に定める手続きにより入会を申し込んだ者は、全て会員となることができる。ただし、次の各号を順守すること。
(1)会員は、原則としてKOAの推薦するオリーブ苗木を使用すること。
(2)会員は、KOAが推薦するオリーブ苗木以外の苗木を利用する場合は、事前にKOAに相談すること。
(3)会員は、KOAが推薦するオリーブ苗木以外の苗木を既に利用している場合は、KOAに報告すること。

第6条 (会員の種類と要件)

会員の種類とその要件は以下のとおりとする。
(1)団体会員:各地区の2名以上の生産者団体であること。団体構成員をまとめ、当団体が一つの意思主体としてKOAと応対すること。
(2)法人会員:法人であること。
(3)個人会員:本条(1)〜(2)号以外の個人であること。

第7条 (入 会)

本規約を承諾のうえ、入会申込書を提出し、年会費を納付することにより当会の会員となる。

第8条 (退 会)

1.会員は、退会申込書の提出により、退会することができる。ただし年会費の返金は行わない。
2.会員は、第1項の規定によるほか、次の事由によって退会となる。
(1)第9条の規定による会員資格の喪失。
(2)KOAの解散。

第9条 (除 名)

1.会員が次の各項のいずれかに該当するときは、KOAは、これを除名することができる。
(1)KOAの事業を妨げる行為をしたとき。
(2)法令、法令に基づいてする行政庁の処分または会員規約に違反し、その他故意または重大な過失によりKOAの信用を失わせる行為をしたとき。
2.KOAが除名を決定したときは、その理由を明らかにした文書を会員に通知する。

第10条 (会員情報変更の届出)

氏名、住所、メールアドレスなど、会員がKOAに対し加入時に登録した情報に何らかの変更がある場合は、文書または電子メールにより届け出ること。

第11条 (年会費)

1. 会員の年会費は次の通り(消費税は不要)。
(1)団体会員: 12,000円
(2)法人会員: 12,000円
(3)個人会員:   3,600円
2.入会申込書提出後7日以内に、本規約第12条に記す口座に振り込むこと。
3.会費の効力は毎年1月1日〜12月31日までとし、途中入会の場合の月割りは行わない。

第12条 (年会費の振込先)

年会費の振込先は以下。
口 座 名:一般社団法人 九州オリーブ普及協会
銀 行 名:福岡銀行 本店営業部
口座番号:普通預金 5994435

第13条 (禁止事項)

会員は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)KOAのネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備などに不正にアクセスする行為。
(2)KOAまたは会員等を誹謗中傷する行為および不利益を生じさせる行為。
(3)KOAまたはKOAの委託を受けた業務受託者が中止を求めた行為。
(4)前各号に準ずる行為。

第14条 (業務委託)

KOAは、会員サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託できるものとする。

第15条 (権利譲渡の禁止)

会員は、会員の地位または権利を、第三者に譲渡したり担保に供したりすることはできない。

第16条 (会員に対する通知)

会員に対する通知は、ホームページ、電子メールもしくは文書により行う。

第17条(本規約の適用)

1.本規約は、当会員およびKOAに適用する。
2.KOAは、KOAのオリーブ苗木購入(予定)者が入会申込みをしたことをもって本規約の内容を承諾したものとみなす。

第18条 (本規約の制定・改廃)

1.KOAは、KOAが必要と認めた場合、本規約について会員の承諾なくKOA理事会により制定・改廃できるものとし、変更後はただちに全ての会員に適用される。
2. 本規約を変更する場合、KOAは会員に対し、ホームページ、電子メールもしくは書面により変更した旨を通知することにより、本規約を変更できるものとする。
3.前項の通知後に会員が会員サービスを利用した場合、又は通知の日から起算して7日以内に会員が退会手続きを行わない場合、そのいずれか早期に到来する時点をもってかかる変更は会員により承諾されたものとみなす。

第19条 (個人情報)

1.KOAは、会員を特定することができる情報(以下「個人情報」という。)を、会員からの照会への回答や、各種の通知、会員管理、会員サービス内容の告知、その他会員サービスの提供に関連する目的の達成に必要な範囲を越えて利用しない。
2.KOAは以下の場合を除き、会員の個人情報を第三者に開示、提供しない。
(1)会員からの問い合わせ受付窓口を外部業者へ委託する場合。
(2)会員に対する電子メール等での連絡を外部業者へ委託する場合。
(3)会員の統計分析・調査を外部業者へ委託する場合。
(4)公共の利益の保護の必要がある場合または法令に基づき開示を求められた場合。
3.KOAは、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したものを作成し、新規事業開発等の業務に利用し、また第三者に提供することができる。

第20条 (連携・協力)

KOAの目的達成のため必要な場合には、企業および行政・団体等と連携して事業を行うものとする。

第21条 (適用期日)

この規約は、2022年1月1日から適用する。

KOA会 会員規約 付帯事項

改定 2022 年1月1 日

第4条(2)[2] 付帯事項

1.実地指導の場所
会員が指定する場所。

2.実地指導の料金
指導員1人1日当たり3万円。
指導料、交通費、燃料費、消費税、宿泊費、食事代などすべて含んだ金額。
ただし、離島および九州外での指導の場合は別途相談。

3.実地指導員の人数
必要人数は指導内容により異なるので、その都度会員とKOAで協議する。

第4条(8) 付帯事項

苗木価格割引の内容
(1)下記会員価格の20%を値引きする。ただし、(2)の要件を満たすこと。
(2)苗木価格割引適用の要件
[1]一度に100本以上の苗木を購入すること、または累計100本以上の
苗木を購入していること。
[2]枯木補償が付かない旨を了承すること。

KOA オリーブ苗木価格表(1本当たり)

樹  齢 一般価格 会員価格
2  年  生 4,700円 3,500円
3  年  生 5,600円 4,500円

*消費税、送料は含まない。
*4年生以上は別途応談。

第4条(10) 付帯事項

活動奨励金の内容
(1)KOA会の団体会員がオリーブ苗木を新規注文する際、苗木取扱金額の10%を
活動奨励金としてKOAから団体会員に助成する。ただし、(2)の要件を満たすこと。
(2)活動奨励金助成の要件
[1]団体会員が、各構成会員の苗木注文、加工(搾油・塩漬け)依頼を一括して
取りまとめて窓口となること。
[2]団体会員が、KOAから発信する栽培、加工、販売に関する情報を
各所属会員に対して周知、指導すること。
[3]団体会員が所属会員名簿(別添付書式参照)を年1回(入会時。次年以降は1月中)、
KOAへ提出すること。